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リライフパートナーの鈴木です。
「契約したばかりだけど、やっぱりやめたい」——不動産の相談で意外と多いのが、契約直後のこうした声です。状況によっては、クーリングオフ制度によって契約を撤回できる可能性があります。ただし、誰でも・いつでも使えるわけではなく、いくつかの条件を満たす必要があります。
宅建業法が定めるクーリングオフは、買主が冷静な判断をしにくい状況のもとで申込みや契約をしてしまった場合に、後から申込みの撤回や契約の解除を認める仕組みです。不動産会社を守る制度ではなく、買主側に「頭を冷やす時間」を用意するための制度だと考えると分かりやすいです。
主な条件は次の4つです。
1. **売主が宅建業者で、買主が一般の個人であること**(業者同士の取引には適用されません)
2. **事務所やモデルルーム等以外の場所で申込み・契約をしたこと**(自宅や喫茶店など)
3. **代金全額の支払い・物件の引き渡しが完了していないこと**
4. **クーリングオフできる旨を書面で告げられた日から8日以内であること**
この4つの条件がすべて揃って初めて、クーリングオフを行使できます。
この「8日」は契約を結んだ日からではなく、業者からクーリングオフの方法を書面で知らされた日を起点に数える点に注意が必要です。一度もその説明を受けていない場合は、日数がかなり経っていても行使できる可能性が残ります。
買主自身の意思でモデルルームに足を運んだり、自宅に業者を招いたりして契約した場合は、あらかじめ心構えができていたとみなされ、対象外になりやすい傾向があります。反対に、業者側から自宅に押しかけられた、あるいは喫茶店などで契約を迫られた、といった状況は対象になりやすいケースです。
この制度は、書面が相手に届いた日ではなく、買主が発送した日に効力が生じる「発信主義」を採用しています。期限が迫っている場合は、発送日を証明できる方法(配達証明付き内容証明郵便など)を使うと安心です。
– 売買契約書・重要事項説明書
– クーリングオフに関する説明を受けた書面(日付が分かるもの)
– 契約に至るまでの経緯(どこで、誰に、どう説明されたか)
クーリングオフの条件に当てはまらない場合でも、契約不適合や不実告知など、別の根拠で解除や取消しを検討できることがあります。「もう日数が過ぎているから」と諦める前に、状況を整理して確認することが大切です。
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参考法令:宅地建物取引業法(第37条の2)
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