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リライフパートナーの鈴木です。
相続で兄弟姉妹の共有名義になった実家など、「一人は売りたい、一人は売りたくない」という状況は、不動産トラブルの中でも非常によく見られるパターンです。
共有名義の不動産は、共有者のうち一人でも反対すれば、不動産全体としての売却はできません。話し合いで説得するか、反対している人の持分を他の共有者が買い取る(代償分割)などの方法を検討することになります。
全体の売却に同意が得られなくても、自分が持っている持分(権利の割合)だけを第三者に売却することは可能です。ただし、この方法にはリスクもあります。買い取った第三者が新たな共有者となり、他の共有者との間で新たな対立が生まれたり、その第三者から共有物分割請求を起こされて、最終的に競売にかけられてしまったりするケースもあります。
共有者間の話し合いで解決しない場合、裁判所に共有物分割請求訴訟を起こすことができます。主な解決方法は次の3つです。
現物分割は土地の形状によっては価値が下がってしまうこともあり、実際には代償分割か換価分割が選ばれるケースが多く見られます。
共有物分割請求訴訟は、最終的な解決手段ではありますが、時間も費用もかかります。訴訟に至る前に、共有者間の意向を書面で整理し、代償分割の金額感や、売却の条件についてすり合わせておくことで、裁判を避けられるケースも少なくありません。
リライフパートナーでは、共有名義の不動産トラブルに関する無料相談を受け付けています。共有者との関係性や物件の状況を整理したうえで、次の一手を一緒に考えます。
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